税理士をお探しの方へ
税理士をお探しの方へ
税理士は、日常的な税務相談に対応し、経営者の良き相談相手、パートナーになります。
理想の顧問税理士に巡り会うためには、自分がどんな問題を抱えているか、何を解決してほしいのか、を事前にしっかり確認しておくことが大切です。
税理士の仕事
税理士は、税金と会計のプロフェッショナルといわれます。
税理士の仕事は、税理士にしかできない独占業務とそれ以外との2つに大別されます。
税理士の独占業務
独占業務というのは、税理士にしかできない仕事の事をいいます。
税理士の仕事はこの独占業務を中心に行われます。
独占業務は「税理士法」という法律で以下の通りに定められています。
1)税務代理
納税者の代わりに、税務署等への申告・申請を行います。
また税務調査に立ち会い、納税者の代わりに説明します。
税務調査は税金の知識が豊富な税務調査官が、税金の知識に劣る納税者に対して調査をするわけですから、調査官のいわれるがままに税金を納めすぎるということも出てきます。これを回避するために、税金のプロである税理士が立ち会うことになります。プロ野球の契約更改時の代理人のようなイメージですね。
2)税務書類の作成
税務署等に提出する税務書類(申告書や届出書など)を納税者に代わって作成します。
税金の計算などは、納税者にとっては複雑で面倒なものですから、多くの納税者は報酬を支払って税理士に作成を依頼しています。
ほとんどの税理士の主要業務でもあります。
3)税務相談
法人税や所得税、消費税、相続税など、税金に関するお客様の個別事情に応じた相談を受けることは、税理士でなければできません。
独占業務以外の仕事
税理士は独占業務に付随して、会計業務やコンサルティング業務なども行います。
「会計業務」というのは、会計帳簿や決算書類などを作成する事です。
税金の申告をする時には、決算書類も必要になります。
また、帳簿の記帳代行も会計業務として行います。
「コンサルティング業務」というのは、経営に関するアドバイスや税金に関するアドバイスをする事です。決算書の数字を分析して、節税対策や資金繰りなどの助言、経営計画書の作成を行ったりします。
よく行うものとしては、次のようなものがあります。
- 個人事業から法人を設立する場合のシミュレーション
- 設備投資したいが、その場合の資金繰りシミュレーション
- 会社の黒字化に向けた予算の設定
税金や節税といったことだけでなく、日常の資金繰りや融資の話など、税理士はいろいろ相談できる存在であるといえます。
具体的な税金関係手続(3月決算法人の場合)
【1月】
- 法定調書の作成・提出
- 給与支払報告書の作成・提出
- 償却資産税申告書の作成・提出
- 源泉所得税の納付(社員10名未満の場合)
【5月】
- 法人税、住民税、事業税の確定申告
- 消費税等の確定申告
【7月】
- 源泉所得税の納付(社員10名未満の場合)
【11月】
- 法人税、住民税、事業税の中間申告
- 消費税等の中間申告
【12月】
- 年末調整
良い会計事務所を選ぶときの判断基準
次のようなところを見るといいと思います。
経営における月次決算の位置づけについて明確な考えを持っているかどうか
自社の規模以上の規模の企業の顧問経験は豊富かどうか
自社と同業種の企業の顧問経験は豊富かどうか
予算実績管理・資金管理という視点での知識と経験があるかどうか
その会計事務所もまた成長しているかどうか
相談しやすく、尊敬できるかどうか
会計事務所を「先生商売」ではなく、「サービス業」と位置づけているかどうか
「なんとなく」「縁があったから」「先代からの付き合いだから」というような、安易な理由で税理士を決めることは避けた方がいいと思います。
税理士は会社を大きく発展させる大切なビジネスパートナーですから、慎重に選んでいただきたいと思います。
みなさんにも素晴らしいパートナーが見つかることを祈っています。
顧問税理士は経営者の一番の味方、身近なパートナーです!
会社経営と税金のことは切り離せません。そして、強い会社を作るには何よりも「経理のことを理解し、会社の仕組みを作る」ことが不可欠です。
難しい経理のこと、会社の仕組みのことを理解してもらうための橋渡しを行うのが顧問税理士です
顧問税理士がいると、
- 「知らなかったから税金で損をした」
- 「慌てて税金の支払の資金を用意しなければならない」
- 「税金の申告がきちんとできるか不安だ」
といった税務に関する心配事がなくなります。
また、正しい会計数値をもとにしたタイムリーで適切な経営判断が可能となり、節税などの税金対策を前もって行うことができます。
そして、何より、社長以外で会社のことを最もよく知っている顧問税理士は、会計や税金のみならず経営や日常の悩みも相談できるパートナーとなります。
定期的に訪問して正確な会計帳簿を作成すること、経営者や経理担当者の疑問や悩みを即時に解決すること、適正な納税申告を行うことは会計事務所として当り前のことです。
その上で、決算数値の分析に基づいた問題、経営計画上の問題、資金繰り上の問題とその改善方法、日常業務の改善、節税対策のことなど、会社の成長のために必要なことはドンドンご提案いたします!
これまで月次決算や予算管理を行っていなくても、体制整備に前向きに取り組んでいただけるのであれば、必ず会社に合った管理体制を整備・運用することができるようにします。
当事務所が大切と考えていること
- 毎月の正確な月次決算の積み重ねこそが適切な経営判断や節税対策の前提となります。
- 数字のことは顧問税理士にしかわからない、という状況は好ましくありません。
分かりやすく説明して、経営に活かしてもらうことが大切です。 - 会計事務所は常に会計や税金の最新情報を収集して、会社に提供することが大切です。
- 会計事務所は経営者の良きパートナーになることが大切です。
そのために、気軽に相談できる、敷居が高いと感じられない事務所にします。 - 経営者には「3年後に会社が生き残っている理由を今考える」という仕事があります。
経営者がこの大切な「経営者の仕事」に専念できるようにサポートすることが大切です。
顧問税理士への気になるポイント
Q.税金の申告に税理士の署名は必ずいるのですか?
A.税務申告書への税理士の署名は必要不可欠なものではありません。
しかし、税理士が関与することで適正な税務申告を行うことができます。
そして、適正な税務申告の積み重ねは会社の永続的な発展の前提となりますし、税務当局からも信頼され税務調査が減ることにもなるでしょう。誤った税務申告は不必要な税金を支払うことにもなりかねません。
餅は餅屋といいますよね。専門家に依頼することで、ただ税務申告を終わらせるというだけではなく、経営のアドバイスを受けることもできます。
Q.税理士はどうやって探せばいいのでしょうか?
A.いくつか方法がありますが、ポイントは複数の税理士に実際に会ってみることです。
1.知人の紹介
すでに会社を経営されている方や、これから独立して経営者になろうとされている方であれば、親しい経営者の方はいらっしゃるのではありませんか?
いらっしゃるようでしたら、その方に聞いてみてください。お付き合いのある税理士の話を聞くことができます。
この知人の紹介というのは、税理士を探す最も一般的な方法だと思います。なぜなら、知人の紹介のため、安心感が持ち易いためです。税理士とは長くお付き合いをすることになりますので、人間関係はとても大切ですから、この安心感は欠かせません。
しかし同時にデメリットもあります。それは知人の紹介のため断りにくいという点です。紹介というのは、知人の知人を紹介されることですから、自分が気に入るかどうかは実際に会ってみないと分からないのです。
具体的には、税理士事務所が遠方にある場合や報酬金額で納得がいかない場合であっても、知人からの紹介のため断りにくいということもあるようです。
2.電話帳
数年前までは、税理士業界は広告が禁止されていましたので、電話帳で探すということも一般的な方法でした。この方法では、自ら電話帳を開いて探すわけですから、自分の気に入った税理士に自由に連絡することができます。
デメリットとしては、電話帳に載せてある情報はとても少ないという点でしょう。会社の近くの税理士を探しているというような場合は、電話帳にある住所だけでも十分ですが、重要なことを判断する場合、情報はあればあるだけ良いわけですから、限られた情報の中から選択することは実は難しい方法と言えるかもしれません。
3.ダイレクトメール(DM)
会社を設立した場合、複数の税理士からダイレクトメールが届いたという方は多いのではないでしょうか?
なぜDMが届いたのかというと、法務局には会社設立の情報があり、その住所などの情報を基にして送付しているわけです。1社あたり100円程度で情報を販売している業者もあります。
このDMには電話帳と比べて多くの情報が載っているので、その税理士についてある程度のことを知ることができます。
ただし、送られてきたDMだけで判断すると、他の税理士との比較ができないので、そこがデメリットと言えそうです。
4.ホームページ(HP)
少し前からホームページを作成している税理士が増えてきました。今後もますます増えていくと思います。
ホームページのメリットは情報量が多いことです。そのため、会ったことのない税理士であっても、少しはどのような人かイメージしやすいと思います。
また、ホームページを作成している税理士はたくさんいますから、それぞれの税理士の特徴などを比較することも容易にできます。
しかし、ホームページ上の情報は宣伝であるということを理解しておくべきでしょう。長所ばかりが並べられており、自らの欠点を書いている人はいませんから、実際に会ってみるとイメージと違ったということも十分ありえます。
5.税理士紹介会社
最近は、Yahoo!やGoogleで『税理士』と検索すると、
『税理士を無料でご紹介します』
というサイトが多数出てきます。
いわゆるマッチングビジネスというもので、中途採用の人材紹介会社やリフォームや保険の一斉見積もりを行うビジネスと同じです。
売り手側の情報が極端に少ない業界で盛んに行われており、税理士の例で説明しますと、買い手側である納税者は、売り手側である税理士の情報を無料でたくさん入手することができるのが特徴です。
以上、税理士を探す一般的な方法を説明しました。
税理士を選ぶ場合の注意点としては、金額が安いからといってその税理士を選ばないことです。
税理士選びのポイントはその税理士の人柄や能力ですから、決して金額で選ばないように注意しましょう。
いずれの方法にせよ複数の税理士に問い合わせて、実際に会われてから選んだほうが良いと思います。
『税理士は誰でも同じ』という考えは捨てましょう!
Q.税務署出身の税理士だと税金が安くできますか?
A.残念ながらそんなことはできません。
税務署出身の税理士に依頼すれば、税務調査で間違いの指摘を受けないという間違った常識が広まっています。
税務署出身の税理士だと税金が安くなるという噂はなぜ広まったのでしょうか?
簡単に説明すると次のとおりです。
『税務署の現役職員は定年退職するまでは自分(税務署出身の税理士)の部下だったため、税務調査に来ても現役時代の上下関係により抑えこめる』
結論から言うとこれは全くのデタラメです。
私の前職は一般企業の経理だったのですが、その会社では複数の税務署出身者と契約を結んでいたにもかかわらず、抑え込む力など全くありませんでした。
しかも普通の税務署出身者ではなく、全員が大阪国税局管内のいずれかの税務署長経験者でしたから、現役時代には相当な力を持っていた人ばかりです。
そもそも税制は法律ですから、特定の人の存在で軽減されるわけがありません。
税務署出身の税理士先生からしてみても、そこを期待されて契約することは不本意なことだと思います。税理士の使命を果たすためにと独立開業されているわけですから、法律違反を犯すようなことはできないでしょう。
このような噂に惑わされないようにしてください。
Q.税理士とはどのような契約をすれば良いのですか?
A.お客様の実情により求めるサービス内容は異なりますので、実情に合ったサービスの提供を受けることが望ましいと思います。
この質問は、本当に多くの方から質問されます。特に、事業を始めたばかりの方は税理士との付き合いがないのが一般的ですから、税理士の仕事は何なのかさえ分からないといった人も多数いらっしゃいます。
税理士の仕事内容については、このページの上部に記載していますが、もう少し詳しく説明します。
税理士と契約することは、イコール会計処理をしてもらったり、税金の申告書を作成してもらったりすることと考えている方が大多数ではないでしょうか?
もちろん、これらは専門知識を要するため重要な仕事ではありますが、一方で、『処理しかしてくれない』といった税理士への不満も実は多いのです。
この『処理しかしない』とはどういうことかというと、
- 税金の申告書を作成する
- 会計処理をする
- 顧問先から言われたことだけやる
といったところです。
別のところでも解説しましたが、『税理士の仕事というのは、手を抜けばいくらでも手を抜ける業務』ともいえます。税金の申告など、通常は年に1回ですから、それ以外は何もしなくても何とかなっているわけです。
よくある話ですが、個人事業なら翌年3月15日まで、法人なら決算日後2ヶ月以内に税金の申告書を作成しますが、その期限ギリギリになって初めて納税額を知らされるという不満を聞きます。
このような事態が起こってしまうと、しっかりとしたサービスをしているとは考えられません。
これらのことから、サービスを選ぶ以前に、誰に依頼するかは慎重に判断しましょう。
では、納税者にとって『税理士とどのようなサービス内容の契約を結べば良いか』についてですが、まず納税者ご自身が下記のいずれに該当するかを考えてみてください。
- 事務をするスタッフがいないため、事務処理に時間や労力を割くことができない
- 事務スタッフがいるため経理処理は出来ているが、間違いがないか確認して欲しい
1.に該当された方は事務処理に手が回りませんから、記帳代行や経理業務の全てを丸投げできるようなサービスを選択すると良いと思います。もちろん、記帳代行等を依頼するため税理士報酬が少し高くはなりますが、人を雇うことと比較すれば圧倒的に低コストですし、クオリティの高い試算表が作成され、毎月の業績把握が可能となります。ですから始めは経理の外注を依頼するくらいの感覚でも問題ありません。
ここで注意点があります。最近の税理士業界の流れが、『記帳は会社でやってもらう』ということになってきているので、記帳代行を嫌う税理士事務所が増えてきました。ですから、契約前には必ず『記帳をしてもらえますか?』と確認しておきましょう。
2.に該当された方は、一般的な税務顧問契約で問題ありません。定期的な訪問により、記帳の指導を受けたり、税金の情報を得ることができます。ポイントは、毎月の訪問を希望する方は、税理士に毎月訪問してもらえるかを確認しておくことです。
このように、納税者の実情によりサービス内容は変わりますから、ご自身が何を希望しているのかをはっきりさせてみてください。
Q.税理士報酬は高いのではないですか?
A.報酬額が高いか安いかの感じ方は人それぞれです。大切なことは納得のいく報酬額で契約することです。
『税理士に依頼すると報酬が高い』
このように考えられている方はたくさんいらっしゃいます。
以前は税理士には報酬規定というものがあったので、報酬について上限だけではなく、下限まで規制されていました。下限が決められていたため、業界として報酬は高止まりしていたのだと考えられます。現在でも高い報酬を支払っているケースがありますが、古くから契約が継続している場合に報酬額が高いのはその名残でしょう。
現在は報酬規定が廃止され、自由化されました。そのため、低価格をうたった税理士事務所が多数出てきました。となりに安いお店ができたので、うちも安くするといった他業界では当たり前の状態になったともいえます。
ここで低価格について考えてみてください。
低価格であることは、お客様にとってメリットとなります。
一方、税理士にとってはどうでしょうか?
低価格で業務を請け負う税理士は、低価格のため数量をこなさなければなりません。普通に考えて、一社に費やす時間が少なくなりますから、その分だけサービスの質は落ちます。
依頼する立場からすると、サービスの質を落としてまで低価格を望んではいないのではないでしょうか?
現在の相場は、法人で月3~5万円、個人で月2万円、決算報酬は別に5ヶ月分といったところでしょうか。記帳代行も依頼する場合には、プラス1万円程度だと思います。
結論としては、サービス内容や予算に見合った報酬額で納得して契約していただくのが望ましいと思います。
Q.税理士を変更すると自社の情報が漏らされそうで不安です。
A.税理士の変更は業界としては普通のことなのでご心配無用です。
『知り合いが税理士になったので、これからはそちらにお世話になります』
このようなことが普通にある業界なので、契約を打ち切られた税理士もその辺りは慣れています。
それに税理士には守秘義務というものがありますから、他者に漏らすことはありえないでしょう。多くの方が心配されるのは、税務署へのリークではないかと思います。
よく考えてみてください。税務署へリークして税務調査となり、大きな間違いが発見された場合、納税者だけではなく、これまで税金の申告等をしていた税理士にも責任が及ぶ可能性があります。普通に考えて、税理士がそのようなことをやることは考えにくいわけです。
知人から税理士は誰にお願いしても同じだと聞いたのですが本当ですか?
A.おそらくその知人の方がそのように感じる税理士とのご縁があっただけだと思います。
このような質問は私もよく受けます。
質問を受ける都度、
「この方は税理士に良い印象を持っていないんだな」
と感じています。
原因はその方がこれまでにお付き合いしてきた税理士の印象が良くなかったことだと思います。
人は関係性の強い人の印象を大切にしますから、税理士でいえば現在の顧問税理士のイメージが税理士全体のイメージになっているのでしょう。
このような質問を受けた際に私は、
「これまでご縁があった税理士がそうだっただけですよ」
とお答えするようにしています。
そもそも税理士というのは『人』ですから、誰でも同じであるはずがありません。人間性や能力、専門分野など異なる点はかなり多いと考えています。
事実、当事務所では開業してわずか2年間で、これまで税理士と契約していた会社の税務申告の修正をして税金の還付を受けた会社が10社程度あります。
税金の申告には時効がありますので、もっと早く契約できていれば還付額がかなり高額になったケースもありました。
他の税理士に興味がある場合は、セカンドオピニオンとして契約することもできますし、無料相談に申し込んでみるのもいいと思います。
『思ったら行動』ですね。
Q.税理士を変更するタイミングはいつがいいですか?
A.いつでも大丈夫です。現在の税理士に不安を感じたのなら、別の税理士の意見を聞いてみましょう。
納税者の中には、顧問税理士に対して不満があるという人は意外に多いようです。その不満の多くは対応が悪いというものです。
不満を抱かれている税理士は、お客様の不満や要望を聞くということをほとんどしないといいます。『自分は税理士だから偉いのだ』とまでは思っていないのかもしれませんが、周りからはそのように思われています。
対応が悪いということですが、毎月3万円とか5万円とか決して安くはない金額を報酬としてお支払いしているにもかかわらず、『訪問してくれない』『質問しても回答に3日も4日もかかる』といった状態だと聞いたことがあります。これでは何のための顧問契約か分かりません。
結論からいいますと、顧問税理士を変更する時期はいつでも問題ありません。よく決算が終わってからの方が良いという話を聞きますが、決算前の方が会社全体を一気に知ることができますので、新たに契約した税理士にとってはむしろ良いのではないかと個人的には思います。
これは実際にあった話ですが、顧問契約を決算前に変更したケースで、決算作業中に、前の顧問税理士が作成した前年度の決算書の大きな間違いに気付いたということがありました。
その間違いにより数百万円の税金を過払いさせられていたので、前年度の申告を修正してから、当年度の決算を仕上げました。もちろん、その過払いされた税金は無事に全額還付されました。
もし、決算後の変更であったら、必ずしもその間違いに気付いたとは言い切れないなと思います。前の税理士さんが無理やりにでも当年度の決算書を作成しているでしょうから、さらにもう1年前の申告の内容まではなかなか見ないからです。
税理士に不安を感じたのなら、他の税理士の話を聞いてみるのが最も良いと思います。最近では多くの事務所で無料相談を受けてくれますから、そこで話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか?
無料相談に気が引けるのなら、税理士主催のセミナーに参加して、セミナー後に税理士をつかまえて質問するというのも一つの方法です。セミナー主催者にとって、セミナーへの参加者は大変ありがたい存在ですから、親身になって話を聞いてくれると思います。
私の経験したものは一例ですが、起きた問題は何事も早期に解決することが望ましいです。不安感が一掃されて、気持ちの面でもスッキリすると思います。
まずは、顧問税理士以外の税理士の意見を聞くことから始めてみてはいかがでしょうか?
Q.税理士資格を持っていない知人がいるのですが、その人に税金の申告を依頼しても問題ありませんか?
A.税金の計算や申告などは税理士にしかできません。税理士資格のない人が他人の申告業務等を行うと税理士法違反になります。
時折、無資格の人が税理士業務を行っていることを聞きます。恐らく、税理士事務所等で勤務した人が、税理士資格はなくても業務はできると考えて、安易に業務を行っているのではないかと思います。
確かに税理士が行う業務は、税理士でなくても経験さえ積めば実際に行えるものもたくさんあります。
しかし、ポイントは実際に税金のトラブルが発生した場合に、誰が責任を取るのかという点です。
どういうことかというと、無資格の人はそもそも税理士法違反を犯しているわけですから、自ら責任を取れるはずがないということです。
また、『申告に関しては税理士に署名をもらっているから安心だ』とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、よく考えてみてください。
税理士が自ら作成したものではない申告書に、その税理士が本当に責任を負うと思われますか?
実際にあった話ですが、無資格の人に依頼していた方が、税金の計算間違いに気付き、申告書に押印した税理士に問い合わせたところ、『担当者がやったことなので、私は何も知らない』という返事だったそうです。
無資格の人からも『私では対応できないから税理士先生に相談してください』と言われ、たらい回しにされたという話を聞きました。
これは私が実際にお聞きしたお話ですが、恐らく氷山の一角でしかないでしょう。
税理士資格を持っている人が偉いということではありませんが、もしものときのために責任が取れない人に依頼することは避けましょう。
Q.会計ソフトを購入したので、税理士との契約は必要ありませんよね?
A.会計ソフトが使用できることは素晴らしいことですが、税制は毎年改正されるため、ご自身だけで税務業務を完結することは難しいかもしれません。
『会計ソフトを使って自分で記帳ができるため、税理士は必要ない』
このように考えている方がいらっしゃいます。
自ら記帳できることは素晴らしいことなので、ぜひ継続していただきたいと思いますが、ご自身がインプットしたデータは誰かにチェックしてもらわないと不安ではないですか?
インプットしたデータから作成された決算書により税金が計算されるため、我々専門家であってもとても慎重に行っています。
税務調査などで税務署から問い合わせを受けた場合には、そのインプットしたデータをベースに説明しなければなりません。少しでも誤りがあれば修正申告となってしまいます。
一般的な話ですが、入力間違いはとても多いです。会社の社長様か奥様が入力しているのですが、恐らく誰もチェックをしていないのではないかと思います。
消費税の免税点が1千万円に引下げられた以降は、消費税の知識も必要になっています。簿記を学習した人でも消費税がわからないという人はたくさんいます。
さらに決算時には、在庫や減価償却の考え方、売上や仕入の計上など、税法の知識が必要になります。
もちろん、しっかり学んだという場合には問題ないのかもしれませんが、毎年の税制改正に伴う知識のアップデートの労力などを考えますと、本業に専念できる体制を整えた方が望ましいのではないかと思います。
やれば自分でできることは間違いありませんが、専門家レベルまで知識を身に付けようと思えば相当な時間と労力を消費します。
思い切って『時間を買う』と考えてみてはいかがでしょうか?
Q.良い税理士とはどのような人ですか?
A.どのような税理士が良い税理士かというのは、お客様が何を求めているかにより異なります。自分の求めていることを最も多く満たしてくれる税理士が良い税理士だと思います。
抽象的な回答になってしまいましたが、一言でいうとこのようになります。つまり、税理士を探している場合には、『自分は税理士に何を期待しているのか』を十分考えてから探しましょう。
良い会計事務所を選ぶポイントについては、このページの上部に記載しましたが、もう少し解説を加えて説明したいと思います。
- お客様の会社の節税を考えてくれる税理士
税法の許す範囲内で、税金が少なくなるような方法を考えてくれる税理士は良い税理士でしょう。例えば、「IT税制」や「教育投資税制」などの時限立法的な制度について提案してくれるような税理士は良い税理士といえると思います。 - サービス業であることを意識している税理士
税理士の業務というのは、実は手を抜けばいくらでも手を抜けます。別の解説でも触れましたが、『会社に訪問しない』『質問の回答が遅い』といったこともその現れでしょう。『自分は税理士だから偉いのだ』という意識のある方は論外です。お客様のために何ができるかを常に考えている税理士が良い税理士ではないでしょうか? - 会計を知っている税理士
「決算書」は、税務申告用に作られたものであることが多いです。そのため、会計基準の変更により利益が変動することを理解していて、詳しく教えてくれる税理士が良い税理士です。また、銀行から融資を受けている方やこれから融資を受ける方にとっては特に大切な要素です。 - キャッシュ・フローがわかっている税理士
『中小企業はキャッシュが命』とよく言われますが、お金の流れについてきちんと説明してくれる税理士は良い税理士です。もちろん利益も大切ですから、利益とお金の両面から解説してくれる税理士が良いでしょう。 - 決算予測をしてくれる税理士
お客様の不満の中に、申告期限ギリギリになって納付書を受け取るとともに税額の報告を受けるというものがあります。
『今回の税額は○○万円です』と期限ギリギリになって報告を受けても、お金の準備ができるわけがありません。
できるだけ余裕のある時期に報告してくれる税理士は良い税理士です。さらに決算前に決算予測をして、概算の納税額や節税案を提示してくれる税理士が理想的でしょう。 - 気の合う税理士
顧問契約といっても、それは人間関係ですから、性格が合わなければ話になりません。いくら優秀な税理士であっても、『あの先生は苦手だから質問できない』となってしまっては本末転倒です。大切なことは、お客様の要求を満たしてくれる税理士を探すことですから、この判断基準は大切にしましょう。
参考程度に補足しますが、納税者が税理士に依頼する理由として、『分からないことに気付かない』というものがあります。つまり、納税者が常識的に判断したことが税制上の問題を含んでいるというケースが実は多いということです。
そのため、そこに気付いてくれる税理士はとても信頼することができるでしょう。もし、これまでに税理士と契約していたけれども、イマイチ安心できなかったという場合には、ご自身の顧問税理士をよく観察してみてください。
私たちは「当たり前」のことを「当たり前」に全力でサポートします
月次決算を行い、資金繰り表を毎月作成し、経営計画を策定し、予算を作成し、黒字経営を行い、きちんと節税も行い、会社を永続発展させていく…、
そんなことは教科書を読むまでもなく「当たり前」のことだと思いませんか?
私たちは「当たり前」のことが「当たり前」にできるように全力でサポートします。
顧問税理士は法律で必ずしも必要とされているものではありません。
しかし、私たちは税理士として、これまでにたくさんの成長企業を支援してきた実績とノウハウがあります。
会計や税金を単なる計算結果に終わらせるのではなく、経営に活かし、会社の成長をサポートします。
難しい経営や会計や税金について、柔らかく易しくお伝えしていくことも、私たちの仕事です。
過去の申告に納得できない方へ
直近3年分の決算書と法人税申告書をご準備ください!
自社の決算申告で利益が出すぎている、または税金が高すぎるという感覚をお持ちの経営者の方に提案です。
決算数値の異常値から税務申告を修正してきた税理士に申告書類をチェックをしてもらいましょう。
これまでの2年間の実績として、
- 約8百万円の過払税金の還付が1件
- 数十万円の過払税金の還付が5件
- 数百万円の過少申告に対する追加納付が1件
があります。
上記のケースでは、経営者は正常な感覚でいたにもかかわらず、税理士等が帳簿をただ作成して申告してしまったことが原因と想定されます。特に税理士が会計事務所スタッフに任せっきりにしているケースが目に余ります。
税務申告のベースは決算書類にあります。
現在では過去5年分の税務申告については過払いした税金を還付させる手続きが可能です。反対に言えば、それ以前の税金については修正できません。
もし次に該当する場合にはとりあえずチェックを検討してみましょう!
これまで税理士に依頼せずにご自身で税務申告してきた方
税理士には依頼しているが何をされているのかわからない方
ご自身の申告内容に納得がいかない方
会社の特徴と決算書をリンクさせます
決算書は会社の業績を数値化したものです。
貸借対照表は決算日時点の財政状態を、
損益計算書は1年間の経営成績を
それぞれ表します。
しかし、その決算書と経営者の頭にある感覚にはしばしば乖離が見られます。
うまくリンクしない場合は、決算書類に誤りがあるか、経営者の視点が利益や資金繰りに向いていないことが考えられます。
決算書類に誤りがあれば税務申告にも影響しますから、直ちに修正することを検討する必要があります。
手順としては次のとおりです。
- 決算書と会社の特徴をリンクさせる
- 両者のギャップを調査する
- 間違いが見つかった場合には税務申告の修正など適切な対応を検討する
(もし誤りの可能性があり詳細を調べる必要が生じた場合には、依頼者様のご意思により追加料金でお調べします。こちらから売り込みをすることはございませんのでご安心ください)
税務調査Q&A
Q.税務調査はどのような会社を対象としているの?
A.すべての納税者を対象としています。
税務調査について面白い統計があります。
国税庁が公表している「最近の税務行政の動向」という資料の「実調率(実地調査率)の低下」というところに、
- 法人の税務調査の実施率は4.9%
- 個人については0.8%
(いずれも平成18年度)
と出ています。
これによると法人では20年に1度、個人では100年に1度しか税務調査に入られないということになりますが、決してそのようにはなっていません。
税務調査に入られる法人は短ければ2年に1度というペース、反対に入られないという法人は10年以上来ていないというケースも少なくありません。
つまり、税務調査にたくさん入られる会社というのは規模や業種、業績、そして過去の調査により継続管理の対象とされたことなど何らかの理由があります。
実地調査率が低いからといって安心しないようにしましょう。
Q.調査を受ければ必ず追徴課税される?
A.申告に間違いがなければ追徴課税などありません。
間違いのない申告に対して追徴課税などできるはずがありません。
調査官は間違いの証拠を探してそれを根拠に修正申告を勧めてきます。
しかし、その証拠がなければ間違いの根拠がないわけですから、修正のしようがないわけです。
もし、こちらが納得できないのであれば、無理に修正申告をしないようにしてください。
Q.税務調査を断ることはできますか?
A.完全に拒否することは困難ですが、日程の変更や調査場所についての要望には応じてくれます。
また、税務調査を断ることではありませんが、税理士による書面添付制度という制度により税務調査を回避できる場合があります。
当事務所でも過去にこの制度を利用して税務調査まで発展しなかった案件は複数あります。
Q.税理士に依頼すれば調査で問題を指摘されないのですか?
A.グレーな争点については税理士の交渉により指摘事項から除外される可能性が高まります。
どれだけ優秀な税理士であっても黒を白にすることは不可能です。仮に今回うまく切り抜けられたとしても、それは単なる偶然でしかなく再現性はありません。次回の税務調査でも今回と同様の大きなリスクを抱えていることになりますから、この点を理解していただく必要があります。
税理士が本当に力を発揮できる部分は、いわゆるグレーゾーン、解釈の仕方によっては白にも黒にもなる争点です。
例えば、調査官から指摘を受けたことに対して、まずはその根拠をしっかり確認するということが大切なのですが、これさえできていない方はとても多いと思います。指摘の根拠がわからないままこちらの反論を組み立てることなどできません。
ということで、明らかな間違いに対しては税理士に依頼しても修正は避けられませんが、グレーゾーンに関しては税理士のアドバイスによって『問題なし』となると可能性はあります。
Q.記帳をほとんどしていないのですが・・・
A.帳簿を作成しましょう。できない場合は税理士に相談してください。
記帳は事業者の義務です。
この義務を果たさないことを正当化する手段はありません。
帳簿がない場合は、通帳、領収書、請求書などの基礎資料で申告書作成の過程を説明するしかありません。
しかし、これで十分な説明ができるとは思いませんし、そもそもどうやって決算・申告をしたかについて疑われます。
記帳不備の場合には「青色申告の取消し」もありえます。そうなれば、税法上の各種特典が受けられなくなります。
Q.税理士に調査の全てを任せてもいいのですか?
A.丸投げはいけませんが、ほとんど任せてしまいましょう。
税務署は帳簿書類の調査の前に会社の概況を把握します。
大規模な会社ならともかく、中小零細企業の場合には代表者への質問で概況把握が行われます。
付き合いたくない相手でしょうが、一時間程度で済みますのでこの場面は必ず代表者が対応し、後は税理士に任せてください。
なお、特定の入出金について代表者や担当の従業員にしかわからない場合がありますので、その際は適任者の対応が必要になる可能性があります。
Q.修正申告しなくてもいいですか?
A.納得できない場合は修正申告してはいけません。
調査の結果、間違い(当初申告の税額よりも税額が増える事項)がある場合、税務署は「修正申告書」の提出を求めてきます。
修正申告というのはあくまでも納税者が自発的に行うものです。
もし、税務署の指摘事項に反論の余地がある場合は安易に修正申告する必要はありませんが、反論の余地が無い場合は税務署の指示に従うことも検討しましょう。
修正申告書を提出しない場合には、税務署は「更正」により追徴税額を確定します。
Q.調査が不安で夜も寝られません
A.明らかな間違いを認識されているのであれば調査を受ける前に修正申告することを検討しましょう。
もし、ご自身の非が明らかだと思える場合は、税務調査を待たずに自主的に修正申告されることをお勧めいたします。
自主的な修正申告の場合には過少申告加算税(税額を少なく申告したことに対するペナルティ)が課税されません。
当事務所でも前年度の申告書類をチェックして明らかに間違っている項目があり、その金額が大きな場合には、必ず修正申告の説明をしています。
実際に修正申告をしたケースも複数あります。修正申告による税額の負担は約4%の延滞税(納税が遅れたために発生する金利に相当する税金)だけです。
しかし自主的に修正申告をしたからといって税務調査が省略されるわけではないことはご留意ください。
Q.追徴税額はいつ納税するのですか?
A.修正申告書提出後、直ちに納付しなければなりません。
しかし、資金繰り上そうはいかないこともあります。その場合は税務署の管理徴収部門に相談してください。いくつかの方法(分割納付など)を検討してくれます。
なお、管理徴収部門は確定した税額を徴収する部門です。この部門との交渉で追徴税額が増減することはありません。
Q.前回の調査では指摘されなかったのに今回指摘されました。こんなことってありますか?
A.当然あります。
一度の調査で帳簿のすべてを詳細に調べるのは不可能です。
ですから、前回の調査で指摘されなかった事項についても油断は禁物です。
特に調査終了時に調査官が、「今回は詳しく調べませんでしたが」と告げたときには注意が必要です。
Q.よそもやっているのになぜうちだけが税金を払わないといけないのですか?
A.よそが見つかっていないだけか、実は違ったことをやっているかのいずれかだと思います。
たしかに「運不運」はあります。しかし、明らかに非がある場合はあきらめるしかありません。
よそがやっていて課税されていない理由は2種類あります。
1つ目はただよそが見つかっていないからということでしょう。
2つ目は、よそから聞いたことと同じことをやってるつもりでも、実は聞いたことと違ったことをやっているということです。
税法は法律ですから、要件等を細かくチェックして行動しないと大火傷を負うことにもなりかねません。
よそから聞いたことは必ず顧問税理士に確認してから行動するようにしましょう。
Q.税理士は税務署の見方ですよね?
A.税理士は独立した立場にある存在ですから、税務署の味方ではありません。
「税理士は税務署の味方ばかりする。調査になれば、率先して税務署に帳簿をみせる。納税者の味方ならば、できるだけ早く税務署を追い返してほしい。」
このように考えられている方は多いかもしれません。
ここで税理士法の第一条をご紹介します。
『税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。』
ここでチェックしていただきたいのは、『独立した公正な立場』という部分です。
つまり税務署の立場では決してないということが書かれています。
もし、上記のように税理士は税務署の味方としか思えないのであれば、それはこれまでお付き合いしてきた税理士さんがそうであったというだけだと思います。
人は自分との関係性が深い人の印象を大切にしますから、税理士であれば現在の顧問税理士を一般的な税理士像としてイメージしているだけのことです。
もし現状に不満を抱えているのであれば、とにかく多くの税理士に会ってみましょう。税理士に会って情報を仕入れたり、どのような特徴があるのかを確認することが大切です。
Q.もう、駄目だってことですか?
A.交渉の余地はいくらでもあると思います。
税務調査の最終的な結論は、現場での調査が終了したその場で直ちに出すのではありません。結論についての交渉はいくらでもできます。
税務署から間違いの指摘を受けていたとしても、それを覆せる材料が見つかった場合には「逆転!」もあります。
しかし、覆せる材料を見つけなくても覆すことが可能なケースが実は多いです。
それは調査官の間違いに対する指摘の根拠がどこにあるのかをしっかり確認することです。
そもそも間違いを指摘した根拠が間違っていたらどうでしょうか?
その指摘自体がおかしいとなりますよね。
それでも指摘された内容に納得ができないのであれば、税務署に更正してもらいましょう。
つまり自主的に修正申告をしないことが大切です。
更正による不利益は基本的にありません。
決して税務署主導で調査を進めさせないようにしましょう。