個人・法人サービス
顧問契約
サービス内容
当事務所の顧問契約におけるサービス内容は、次のとおりです。
詳細は、下記をご覧ください。
1.決算業務及び申告書等の作成・提出
初めに決算整理の処理を行い、決算書を作成します。
そして「法人税」「所得税」「消費税」などの税務申告書を作成して提出します。
決算の結果を受けて、提出が必要となる届出書等があれば、これらも作成して提出します。
作成した決算書を今後の経営に役立てて頂くために、決算診断提案書を作成し、きちんとご報告いたします。
決算診断提案書は、グラフや図を多用したフォーマットのため、会計の知識に自信のない方でも、理解しやすい構成になっています。
会社とは別に、社長の経営力をご自身で客観的に振り返っていただくために、マネージメント・パワーという診断書を作成します。
会社組織の経営力は決算診断提案書で診断し、社長個人の経営力をマネージメント・パワーで診断することができます。
【作成する書類】
- 決算書
- 法人税申告書(法人の場合)
- 所得税確定申告書(個人事業者の方)
- 消費税申告書(消費税の課税事業者の場合)
- 各種届出書
- 決算診断提案書
- マネージメント・パワー
2.月次業務
毎月の処理の指導やチェックを行います。
記帳代行をご希望の方は、当事務所で記帳を行います。
(記帳代行にかかる報酬は0円~5万円の範囲で調整します)
毎月の処理のチェックや記帳代行については、お客様の状況やご希望に応じて柔軟に対応させていただきます。
毎月作成する試算表の数値を、当事務所が使用するシステムにインプットして、月次経営提案書を作成し、その内容をご報告いたします。
期首(年度開始)から6ヵ月経った後には、期中決算提案書を作成して、内容のご報告をいたします。半分が経過した時点で、その年度をきちんとした形で振り返っていただきます。
決算期末3ヵ月前には、決算事前提案書を作成します。
この決算事前提案書では、当期の予想決算を行うことにより、実際に支払う法人税や消費税などの概算額を計算します。
これにより、残りの3ヵ月で行う、節税対策や利益確保の行動計画を検討することができます。
会計の知識に自信のない方にとって、会計ソフトからアウトプットされる試算表や決算書をそのまま理解することは、なかなか難しいものです。
月次経営提案書等は、グラフや図を多用したフォーマットとなっているため、会計の知識に自信がなくても、簡単に理解することができるようになります。
【作成する書類】
- 月次経営提案書
- 期中経営提案書
- 決算事前提案書
3.年末調整等
その年の最後の給料が決定した直後に、年末調整を行います。
これに伴う、書類の作成と提出も当事務所で行います。
【具体的な業務内容】
- 年末調整
- 源泉所得税の納付書作成
- 給与所得の源泉徴収票及び支払調書の作成
- 法定調書の作成・提出
- 給与支払総括表の作成・提出
- 償却資産申告書の作成・提出
4.事業計画書の作成
経営支援サービスをご参照ください。
【作成する書類】
- 事業計画書
5.相続、事業承継業務
中小企業の事業承継は簡単ではありません。
時間をかけて、じっくりと取り組むべきものだと思います。
当事務所では、相続税や贈与税、所得税などの各種税制をトータルで考え、最も有利となる事業承継のプランニングから実行までをサポートします。
はじめに、法人の株式の評価、不動産の評価、相続税等のシミュレーションを行い、次に具体的な対策をご提案します。
【作成する書類】
- 株式評価書
- 財産評価明細書
- 各種税額のシミュレーションシート
- 相続・事業承継プラン提案書
6.各種相談(税金、会計、経営)
気になることや困ったことなど何でもお気軽にご相談ください。
何かご提案が必要な場合には、その内容に応じたシミュレーション資料などを作成します。
当事務所の強み
- 当事務所のお客様は業種業界を問いません
- 税金以外のことも積極的に提案します
- 金融機関から信頼される決算書を作ります
- いつでも相談しやすい環境作りを心がけています
- 書面添付制度を積極的に取り入れています(詳細は下記参照)
書面添付制度について
書面添付制度とは、税理士が税務申告書を提出する場合に、申告内容について記載した書面を申告書に添付して提出する制度です。
税務申告書に書面の添付がある場合には、税務署は納税者(法人・個人)の税務調査の前に、添付した書面の記載内容について、税理士に意見を述べる機会を与える制度です。
メリットとして、
税理士が税務署で意見を述べることにより、税務調査が省略される場合がある
税務調査が省略されない場合であっても、調査日数が短くなる可能性がある
事前に税務署から調査の内容等が知らされる
税務申告書に対する税務当局からの信頼性が高まる
金融機関などの第三者からの信頼度も高くなり、企業評価の向上につながる
などが挙げられます。
当事務所では、この書面添付を推進しております。
報酬料金について
税理士報酬がいくらかかるかわからず不安にならないように、当事務所は、明瞭でわかりやすい料金体系としています。
少しでもご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
なお、顧問契約時には契約書を作成し、契約書に記載の無い報酬の請求はいたしておりません。
当事務所の税理士報酬は、
で構成しています。
下記料金表等には消費税は含まれておりません。
1.基本料金表
①毎月、訪問
事業規模 | 月顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
年商2千万円以上 | 30,000円~ | 150,000円~ | 510,000円~ |
年商2千万円未満 | 30,000円 | 100,000円 | 460,000円 |
②ライトプラン
事業規模 | 月顧問料 | 決算料 | 年間合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
年商2千万円以上 | 25,000円~ | 150,000円~ | 450,000円~ | 訪問なし |
年商2千万円未満 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 | 訪問なし |
(注)
- 法人でも個人事業者でも事業規模に応じて報酬額を決定します。
- ライトプランでも、ご来所いただいての面談、電話やメールでの相談には無制限で対応致します。
2.オプション
1.記帳代行
○年商2千万円以上の場合:10,000円~
○年商2千万円未満の場合:5,000円~
※記帳代行には費用が発生しますが、人を1人採用するコストと比較してみてください。
2.年末調整等
下記業務を当事務所にて行います。
- 年末調整
- 源泉所得税の納付書作成
- 給与所得の源泉徴収票及び支払調書の作成
- 法定調書の作成・提出
- 給与支払総括表の作成・提出
- 償却資産申告書の作成・提出
報酬は1社30,000円~です。
起業開業応援パック
起業・開業される皆様を初年度特別料金にて応援します!
新規起業開業応援特典:月額2万5千円、決算報酬、年末調整報酬ゼロ
会計ソフト導入も短期間で徹底指導いたします
年末調整も当事務所で行います
設立直後の各種届出書の作成や年末調整、決算申告などすべてをサポート
年商が2千万円未満の事業者様向けサービスです。
ただし、訪問は致しません。
(注)当パックは起業・設立後1年間のみのサービスとなります。
2年目以降は当事務所の報酬規定に基づく報酬とさせていただきます。
報酬の参考例
事業を始めたばかりの方
会計ソフトを導入する場合
利用するサービス:起業開業応援パック
- 年間顧問料 25,000円/月×12ヵ月=300,000円
年間合計 300,000円(消費税別)
経理に自信がない方(年商4千万円の場合)
毎月の訪問で経理処理をチェックし、分かりやすいフォーマットで月次の報告を行います
利用するサービス:顧問契約(毎月訪問)
- 年間顧問料 30,000円/月×12ヵ月=360,000円
- 決算報酬 150,000円
- 年末調整報酬 30,000円
年間合計 540,000円(消費税別)
訪問は必要ない方(年商1千5百万円の場合)
訪問はありませんが、メールや電話で対応します
利用するサービス:顧問契約(訪問なし)
- 年間顧問料 20,000円/月×12ヵ月=240,000円
- 記帳代行 10,000円/月×12ヵ月=120,000円
- 決算報酬 100,000円
- 年末調整報酬 30,000円
年間合計 490,000円(消費税別)
決算スポットサービス
決算日から1か月経っていても、まだ間に合います!
法人の決算とは一般的に、決算日(例えば3月決算法人の場合は3月31日)から2カ月以内に税務署に法人税の確定申告書を提出することと認識されています。
厳密には、決算は決算書を作成することで、それとは別に法人税の確定申告書を作成して税務署に提出します。
この手続きは法人であれば必ず必要なものです。
次のようなお悩みはありませんか?
決算日が近付いているけど、記帳はおろか領収書の整理さえできていない!
税務署から書類が届いたけど、これは一体何なんだ!?
会社を設立してから何もしていないけど、税金の申告は大丈夫なのか?
節税をしたいのだけど、どこまでできるか分からない!
顧問税理士との契約を解除してから、何もやっていない!
遠方の税理士のお世話になってきたけど、そろそろ本格的に相談できる税理士を探したい
無資格の人に依頼していて不安を感じている
業績が落ちてきたので顧問料の負担がしんどくなってきた
これらは当事務所へ実際にお問い合わせのあったお客様のお悩みです。
もしこのような状況であったとしても大丈夫です。
「領収書」「請求書」「通帳のコピー」さえあれば、私たちが何とかします。
これらをそろえて、一度お電話でご相談ください。
料金プラン
会計データチェックプラン 料金 150,000円(税別)~
会計データの入力はお客様が行い、そのデータのチェックと決算書・申告書の作成を当事務所が行います。
1年間の会計データの入力を全てお客様が行った場合のサービスプランです。
データを入力していただいた後、会計データのチェックと領収書や請求書等の確認を行い、当事務所で確定申告書まで作成します。
処理が終わった後には、修正した点や今後気をつけるべき点について解説します。
※ 経理処理レベルが低い場合は追加料金をいただくこともあります。
記帳代行プラン 料金 200,000円(税別)~
領収書や請求書の整理だけを行っていただき、会計データの入力から決算書類や申告書の作成まですべてを当事務所が行います。
お客様が行う作業は、領収書や請求書等を集めていただくことと、契約書や預金通帳などのコピーをしていただく程度です。
お客様に作業していただくこと
- 資料のご準備
- 当事務所からの質問に対する回答
- 決算数値のご確認
- 申告書類への押印(電子申告の場合は不要)
- 納税
以上です。基本的に丸投げしていただいてOKです。
当事務所の強み
- 申告完了まで最短1日
- 最大限の節税を行います
- 金融機関から信頼される決算書を作ります
サービスの流れ
①面談にて概要をお聞きします(当事務所とお客様)
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②経理関係資料のご用意(お客様)
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③決算作業(当事務所)
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④疑問点の確認を行います(当事務所とお客様)
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⑤決算数値の確認(お客様)
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⑥税務申告書等の作成(当事務所)
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⑦納税(お客様)
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⑧決算申告書等控えの送付(当事務所)
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⑨決算報酬額のお振込み
決算申告書等控え
- 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販管費内訳書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書)
- 個別注記表
- 法人税申告書一式
- 法人県民税・事業税申告書一式
- 法人市民税申告書一式
- 消費税申告書一式
- 法人事業概況説明書
- 勘定科目内訳明細書
- 固定資産減価償却計算表
- 税務代理権限証書
- 決算診断書 ※
- 総勘定元帳
- 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面 ※
- 「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト ※
※ご契約内容により異なります
確定申告
個人で事業を行っている場合の申告や、不動産を売却した場合の申告を代行します。
価格
- 不動産を売却した場合の確定申告:80,000円~
- 個人で事業をしている方の確定申告:100,000円~
- 不動産を賃貸している方の確定申告:50,000円~
- その他の確定申告:20,000円~
当事務所の強み
- 翌年度以降、お客様ご自身でできるような申告についてはご指導します
- 短期間で仕上げますので、納税額が早期に分かります
税理士報酬について
税理士報酬はどのような基準で決められているのか疑問を抱いている方は少なくないと思います。
現在の税理士報酬について不満をお持ちの方は、ご一読ください。
税理士報酬の基準について
税理士報酬を毎月支払っているが、報酬に見合うだけの仕事をしてもらっていないのでは?
今の仕事内容なら、報酬を下げてもらうべきではないか?
これから税理士と契約したいのだけれど、報酬はどのように決められるの?
上記のいずれかの疑問に該当しましたか?
当てはまるものがある方は、続きを読んでみてください。
当てはまるものがない方は現状に問題はありません。続きを読んでも時間の無駄だと思いますので、この先は読まないでください。
それでは続きを読む方に対して説明します。
説明するにあたり、
- 既に顧問税理士がいる方
- これから顧問税理士を探そうと考えている方
では説明する内容が異なりますので、これらを区分して説明します。
1.既に顧問税理士がいる方
顧問税理士への不満はよく耳にします。
- 毎月訪問はしてくれるんだけど、職員しか来ない(所長と会うのは年に1回)
- 記帳はしてくれているが、試算表についての説明やアドバイスがない
- 質問に対する回答に数日かかる
税理士への不満は大きく分けると、
- もっと税理士を活用したい
- 報酬額を安くしたい
のいずれかになります。
分けて説明したほうが理解しやすいと思いますので、それぞれを分けて説明します。
1.もっと税理士を活用したい
このように考えている方は、次のような不満をお持ちのはずです。
- 訪問や応対は職員ばかりで、税理士とはほとんど話ができない
- 毎月資料を送付しているにもかかわらず、試算表は2ヶ月も3ヶ月も後にならなければ作成されない
- 記帳はしてもらえるのだけれど、試算表に対する解説や経営に関するアドバイスがほとんどない
一言で言うと、税理士の関与度合いが低いということだと思います。
『何とかしてもらえないかなあ』と職員に伝えても、変化がなかったという方もいらっしゃるのではありませんか?
現状のままでは、あなたの不満が解消できる可能性は極めて低いと思いますし、ご自身でもそのようにお気づきになられていることでしょう。
まずは税理士に直接連絡をとってお話してみてください。
- 所長ともっと話がしたい
- 試算表を早く作って欲しい
- 質問には素早く回答して欲しい
これらの要望を率直に話してみましょう。
それでダメなら、その税理士は諦めて、別の税理士を探すしかありません。
日本人には『我慢は美徳』という考えもあるようですが、ビジネスにおいてはどう考えても足枷になってしまいます。将来を見据えた適切な判断を行いましょう。
2.報酬額を安くしたい
このように考えている方は、次のような不満をお持ちのはずです。
- 現在の報酬額は高すぎる
- 報酬額に見合う仕事をしてもらっていない
- 業績が悪化したので報酬の負担が大きい
以前は、税理士業界には『報酬規定』というものが存在していました。現在は『報酬規定』が廃止され、自由化されています。
現在でもその『報酬規定』に基づき税理士報酬を計算している税理士はいます。もしかしたら、あなたは廃止された『報酬規定』に基づき税理士報酬が計算されているかもしれません。税理士から『報酬規定が廃止されたので報酬を見直しましょう』と言われた方はいらっしゃらないと思います。
不満を解消するために、直接税理士に訴えましょう。
税理士の対応としては、恐らく
- 値下げしましょう
- 値下げしないから、別の税理士を探してくれ
のいずれかになると思います。
最終的には、依頼者であるあなたが選択しなければなりません。
報酬額には不満をいだいているけれども、税理士として魅力を感じている場合はしっかり検討しましょう。
税理士は誰でも良いと考えている方は、心配無用ですね。
2.これから顧問税理士を探そうと考えている方
これから税理士を探す方は、複数の税理士とお話することをおすすめします。そこでご自身が求めているサービス内容や報酬額についてしっかり確認しましょう。
契約をすることになった場合は、契約書を作成しましょう。
契約書に業務内容を明記することが大切です。
最初が肝心ですから、納得のいく契約ができるように頑張りましょう。
当事務所の税理士報酬についての考え方
当事務所では、お客様に納得いただける報酬体系を目指して料金表を公開しております。
毎月訪問するケースをベースに料金表を作成し、それから予算に余裕のない方にもサービス提供ができるように、訪問回数の調整を行っております。
そのため、ただ闇雲に低価格化したわけではありません。
『税理士はお金儲けに力を入れてはいけない』というような話を聞くことがあります。
しかし、税理士といえどもビジネスとして行っているわけですから、きちんと儲かるビジネスをしなければいけません。
俗に言う『儲けに走る』ことは好ましくありませんが、大切なことは『お客様のために何ができるか』を真剣に考えることですから、これができていればお客様から不満を抱かれることはないのではないかと考えています。
お客様の立場からも、ただ値下げをするというだけの経営手法には魅力を感じないのではありませんか?
税理士としてだけではなく、同じ経営者として経営のアドバイスをしていくためには、しっかりとビジネスモデルを考えていく必要があります。
報酬額の話に戻りますが、関与度合いに応じて報酬額を決定しておりますので、報酬に関する多くの不満は解消できているのではないかと考えております。