BLOG ブログ

相続手続きについて

相続が発生したら

葬儀が終わり、ほっとできるのも束の間。その後は、法的な相続手続きがいくつもあります。なかには期限内に手続きをしなければ不利益を被るものもあるため注意が必要です。
こちらでは、相続で損をしないために、あらかじめ知っておきたい相続手続きとその期日をご紹介します。

相続放棄・限定承認(期限:相続発生後、3ヶ月以内)

▼相続放棄とは
相続人が被相続人の財産および債務について、一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。たとえば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合、相続放棄をすることによって負担を免れることができます。

▼限定承認とは
正の財産と負の財産どちらが多いのかわからない場合、相続した負の財産を、相続した正の財産から弁済し、債務超過した場合は、相続人固有の財産で弁済する責任を負わない、というのが限定承認です。
なお、共同相続の場合は、相続人全員の共同でなければ限定承認の申述はできません。相続人のうち一人でも反対する者がいれば相続放棄をするのがよいでしょう。

これらは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必須です。

所得税準確定申告(期限:相続発生後、4ヶ月以内)

不動産所得や事業所得、給与所得のある方が亡くなられた場合、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「その年の1月1日から死亡の日までの所得」を確定申告(準確定申告)しなければなりません。

相続税の申告・納付(期限:相続発生後、10ヶ月以内)

被相続人の遺産に相続税がかかる場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告および納税をしなければなりません。なお、相続税は、相続人各人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限までに遺産分割協議を整えておかなければなりません。
申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、法定相続分に応じた財産を取得したものとして申告期限までに申告することになります。

相続税を現金納付する場合、10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、そのほかの納税方法(延納や物納)も申告期限10ヶ月までに申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

遺留分の減殺請求(期限:相続発生後、1年以内)

民法では、相続人に最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万が一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときは、遺留分を侵した相手に対して一年以内に「遺留分の減殺(げんさい)」を請求すれば、遺留分を取り戻すことができます。

【遺留分の割合】
通常の場合:遺留分は被相続人の財産の二分の一
相続人が直系尊属のみの場合:遺留分は被相続人の財産の三分の一
※兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意ください。

相続税の特例適用のための分割期限など(期限:相続発生後、3年10ヶ月以内)

相続税を軽減する特例には「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」などがあります。しかし、これらを適用するには「遺産分割協議を整えておくこと」が前提となります。

申告期限10ヶ月までに協議が整っていない場合、上記特例の適用のない申告を申告期限までに行い、その後3年以内に協議が整えば、その時点で特例を適用する申告内容に訂正することができます。

また、相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(支払った相続税を譲渡した財産の取得費に加算できる特例)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。

相続の基本知識

相続人とは

相続手続きを進めるにあたって、相続人を特定し各々の相続分を確定させることは非常に重要なことです。民法で定められている相続人の基本的なルールは下記の通りです。

1.相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類あり、前者は常に相続人となる。
2.血族相続人は
・子(すでに死亡している子がある場合は、その子が代襲)
・直系尊属
・兄弟姉妹(代襲あり)
の順に相続人となる。
相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者および相続放棄をしている者は相続人になれません。

なお、民法上の相続人と相続税法上の法定相続人との間には一部合致しない部分があります。
被相続人に複数の養子がいる場合、民法上は全員が相続人となりますが、相続税の計算においては、実子がいる場合は一人だけ、実子がいない場合には二人までの制限があります。ただし、これは相続税の計算上のルールであり、財産を相続する権利は民法のとおり制限はありません。

相続税評価額とは

相続税申告のために遺産の時価評価を行います。この場合の時価とは、一般的に相続税法や財産評価基本通達に従った評価額(相続税評価額)です。

相続税の申告でもっとも厄介なのが、この相続税評価額の計算であり、それなりの専門知識が要求されます。 財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介します。

土地の評価

(1) 路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式。各国税局が発表する路線価(毎年7月発表)にもとづき土地を評価します。
【路線価 × 補正率(※)・加算率 × 地積】
(※)土地の間口、奥行、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。反対に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式。地域ごとに定められている倍率表にもとづき土地を評価します。
【固定資産税評価額(市町村の評価) × 倍率】

(3)借地:他者から借りている土地の評価
【(1)または(2)の評価額 × 借地権割合】

(4)貸地:他者に貸している土地の評価
【(1)または(2)の評価額 × (1 - 借地権割合)】

(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
【(1)または(2)の評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)】

家屋の評価

(1)自用家屋
【固定資産税評価額 × 1.0】

(2)貸家(他社に貸している家屋)
【自用家屋の価額 × (1 - 借家権割合)】

上場株式の評価

次の(1)~(4)のうち、もっとも低い金額で評価します。
(1)相続開始日の最終価格
(2)相続開始月の最終価格の月平均額
(3)その前月の最終価格の月平均額
(4)その前々月の最終価格の月

死亡保険金の評価

【受取金額 - 非課税枠(500万円 × 相続税法上の法定相続人の数)】

死亡退職金の評価

【受給金額 - 非課税枠(500万円 × 相続税法上の法定相続人の数)】
※死亡退職金とは別に弔慰金を受け取った場合には非課税枠があります。
業務上の死亡:死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡:死亡時の普通給与の6ヶ月分相当額

生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

解約返戻金相当額

そのほかの財産の評価

(1)定期預金:元金+利息
(2)利付公社債:発行価額(※) + 既経過利子の手取額
(※)上場されているものは最終価格と平均値の低い方
(3)証券投資信託:上場されているものは上場株式の評価に準じる
それ以外は解約請求金額

小規模宅地の特例

相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用などとして使用していた宅地については、一定の部分について評価額を80%または50%減額する特例があります。

小規模宅地の評価減を受けられる宅地等が複数ある場合は、もっとも評価額を下げられる宅地を選ぶことが重要です。一度選択したら原則、適用対象土地を変更できませんので、慎重に検討することが大切です。

相続税とは

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した相続人に課税される税のことです。相続とは、民法で定められている相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やそのほかの人が財産を取得した場合をいいます。

【参考】遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。

相続の開始について

民法の規定では、個々の死亡によって開始するとされていますが、このほかにも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間、所在および生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなす制度です。

相続税の計算の仕組み

(1)課税価格の計算
【遺産の総額 - 非課税財産 - 債務葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産 = 課税価格(千円未満切捨)】

(2)総額の計算および各人の税額の計算
【課税価格の合計 - 基礎控除額 = 課税遺産総額】

【ポイント】
相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を分割したものと仮定し算出した各人の税額を合計して求めます。この総額を、実際に財産を取得した割合に応じて各人が負担します(各人の税額)。
【※按分割合 = 各人が取得した財産の課税価格÷課税価格の合計額】

【相続税の計算の留意事項】
1.基礎控除額 = 3千万円 + 6百万円 × 法定相続人の数です(例:法定相続人の数が5人なら6千万円)。
2.法定相続人とは、相続放棄があった場合、その放棄がなかったものとした相続人のことです。
3.相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含まれる養子の人数は、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人まで。遺産総額には、相続時精算課税制度による贈与財産の価額を加える必要があります。

【相続税の速算表】

法定相続分の各相続人の取得価額  税率  控除額 
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税額の加算と控除

相続人に下記の個別事情がある場合、算出した相続税額に下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき税額となります。

(1)相続税額の加算
一親等の血族(子ども、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除く)および、配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の納付すべき相続税額に2割相当額が加算されます。

(2)贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対して納付済みの贈与税は、納付すべき相続税額から控除されます。

(3)配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分または1億6,000万円以下の財産取得であれば、相続税はかかりません。

(4)未成年者控除
18歳未満の法定相続人がいる場合、納付すべき相続税額から次の金額が控除されます。
【10万円 ×(18歳 - 相続開始時の年齢)】

(5)障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、納付すべき相続税額から次の金額が控除されます。
【10万円(特別障害者は20万円)×(85歳 - 相続開始時の年齢)】

(6)相次相続控除
10年以内に二回以上の相続があり、二度目の相続の被相続人が一度目の相続で相続税を納付しているときは、納付すべき相続税額から一定の金額が控除されます。

(7)外国の財産に対する相続税額の控除
財産のなかに外国の財産があり、その財産についてその国で相続税または贈与税に相当する税が課せられたときは、納付すべき相続税額から一定の金額が控除されます。

(8)贈与税額控除(相続時精算課税制度に係る贈与税)
相続時精算課税制度にかかる贈与税を納付した場合、納付すべき相続税額から控除します。また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば還付されます。

相続税申告と納税方法について

相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として次のような延納と物納の制度があります。

延納

納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合は、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いよる延納ができます。

物納

延納でも相続税を納めることが困難な場合、一定の条件のもと相続財産を現物で国に納付します。ただし、物納財産は国が管理・保管するため、厳しく制限されているため慎重な対応が必要です。
【物納に充てることができる財産とその順位】
第1順位:国債および地方債、不動産および船舶
第2順位:社債・株式および有価証券
第3順位:動産
※ 特別な事情がある場合を除き、第1順位より順に選択する

遺産分割について

分割対象の遺産

遺産分割の対象は、名義を問わず、故人が実質的に所有していた有形・無形の財産です。ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われるため、遺産分割の対象とはなりません。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、その話し合いで各自の取り分を決めます。

遺産分割の協議

遺産分割にあたっては、次の点に留意します。

  • 遺言書の有無を確認します。
  • 遺言書がない場合、相続人の話し合いで誰が何を相続するか決めます。
  • 相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の申し立てをしなければなりません。
  • 遺産の多くが不動産などで分割が困難な場合、代償分割により分割することを検討します。

遺産分割時のポイント

遺産分割は、相続人の話し合いで決めますが、分割方法次第では相続税を減額できるケースもあるため、専門家からアドバイスを受けることも重要です。以下にそのポイントをご紹介します。

  • 配偶者の相続割合は、一次相続(今回の相続)だけでなく、二次相続(配偶者の相続)を通算して、有利・不利を判定する。
  • 一区画の土地を別々の相続人で分割取得することで、相続税評価額を低くできるケースがある。
  • 小規模宅地の特例を相続人の誰が使うのかを検討する。

遺産分割の方法

遺産分割は以下の方法を組み合わせて行います。

  • 現物による分割
    土地は長男、家屋は妻というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
  • 債務負担による分割(代償分割)
    たとえば、長男が一人で家屋敷を相続する代わりに、次男と三男には長男が金銭を支払う方法です。
  • 換価による分割
    遺産を売却し、その代金を分け合う方法です(この場合、相続税とは別に譲渡所得税が課税されます)。
  • 共有による分割
    土地は妻と長男が二分の一ずつというように、遺産の全部または一部を共有する方法です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。

相続税対策について

贈与税の非課税枠の活用

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。

贈与税は、この贈与によって得られた利益を課税対象とする税です。しかし、民法上の贈与ではなくても、贈与税が課税されるケースがあります。たとえば、売買の形をとっていても、土地を時価より著しく低い価額で買った場合には、時価と購入価額との差額部分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされます。

これは「みなし贈与」いわれ、民法上は売買であっても、税法では時価との差額について経済的利益の供与を受けたとされて贈与税が課税されるのです。

贈与税は相続税の補完税

生前に財産を贈与することで、その分だけ将来の相続財産が減少し、相続税も減少する効果が得られます。贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。贈与税は原則として、個人が個人から贈与により取得した財産に課税されます。

贈与税の課税対象

相続税の納税義務と同様に、無制限納税義務者と制限納税義務者の別に課税される財産の範囲が定められています。

  1. 無制限納税義務者(財産を取得したとき、国内に住所を有する者または日本国籍を有する者で外国に住所を有する者)
    贈与により取得した財産全部
  2. 制限納税義務者(無制限納税義務者以外の者で財産を取得したとき、外国に住所を有する者)
    贈与により取得した財産で日本国内に所在するもの

なお、贈与ではあるものの、非課税とされるものがあります。たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、そのほか、香典、歳暮、お見舞いなど、社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

贈与税の計算方法

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率をかけ、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
【贈与税額 = (贈与財産の合計額 - 110万円) × 税率 - 控除額】
例:祖父より現金300万円、有価証券(評価額500万円)をもらった場合
(300万円 + 500万円 - 110万円) × 30% - 90万円 = 117万円 (贈与税額)

申告手続き

贈与税は、1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額を、その翌年の2月1日から3月15日までの間に課税価格、贈与税額などを記載した申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

遺言の基礎知識

遺言・遺言書の一般的な決まり

  • 二名以上の人が共同で遺言することはできません。
  • 遺言者には、遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要です。
  • 最新の日付と署名のある遺言書のみ有効となります。
  • 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う必要があります。
  • 遺言執行に関する諸費用や財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担します。

遺言・遺言書の変更と撤回

一度作成した遺言書の内容を変更したい場合は、改めて遺言書を作成し直すことができ、前に作成されたものは無効となります。また、遺言書の全部または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することも可能です。

CONTACT
お問い合わせ

加古川・明石を中心に対応!
税務・会計・経営のことなら岡田税務会計事務所へ