「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉を見聞きした方も多いと思います。
最近では「106万円の壁」という言葉もありますが、今回は前者の2つの金額の壁についてお話しします。
103万円は税法上の扶養の壁、130万円は社会保険上の扶養の壁です。
給与による年収が103万円以下であれば所得税はかかりません。
また103万円以下でアルバイトをしている子どもや配偶者を扶養に入れることができます。
配偶者の場合は、103万円超であっても201.6万円未満であれば配偶者特別控除という制度で38万円から1万円までの控除を受けることが可能です。
一方、130万円の社会保険上の壁は、130万円までの収入であれば、扶養者の社会保険上の扶養に入ることができます。
よくあるケースですが、配偶者が扶養の範囲内で働きたい場合は「所得税がかからない程度なのか、社会保険の扶養範囲内までなのか」など、いろいろな金額の壁を考えながらワークライフバランスと家計にベストな方法を検討する必要があるでしょう。