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相続は総合的に判断する必要が

今回は夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合の相続について考えてみましょう。

夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。これを「1次相続」といいます。

その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。これを「2次相続」といいます。

肝心なことは、1次相続での財産の分け方しだいで、1次と2次の合計の相続税額が数百万円も変わってくる場合があるということです。

例えば遺産が1億6000万円だったとして、次のパターンで計算してみました。

(1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ、(2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ。

それぞれの合計相続税額は(1)1330万円、(2)2140万円となり810万円の差が出ます。

では(1)の方法が良いのかといえば、必ずしもそうとはいえず、遺産の内容や家族状況によってさまざまなので総合的に判断することが大切です。

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