相続対策
相続対策
相続対策とは、節税(財産評価)対策・もめない(分割)対策・財源(納税)対策の3つです。
1.節税(財産評価)対策
節税対策は、大きく2つに分けることができます。
「財産を減らす生前贈与」と「財産の評価を下げる対策」です。
生前に贈与をすると、110万円を超えた額に対して贈与税がかかりますが、贈与の方法を工夫することで相続税とのトータルの納税額を安くすることを検討します。
例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与を受けたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済みます。
つまり、毎年コツコツと小額の贈与をしていくことで相続税を減少させることができます。
一方、「財産評価を下げる対策」として、土地にアパートを建てることや、生命保険の活用などがあります。
2.もめない(分割)対策
相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。
大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまい、それ以降、親戚付き合いもなくなってしまったというケースや相続人関係が複雑で話合いがしにくいケースです。
このようなことがないように、「もめない対策」を生前にしておきましょう。
まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いは避けることができます。さらに、財産を分けやすくしておくことも大切です。
例えば、現在使っていない土地があれば、あえて建物を建てて使用せずに、相続発生後に相続人が遺産を円満に分割するために売却できる状態で残しておくことも検討すべきです。
また、相続人が死亡保険金を受け取ることができれば、代償分割(遺産を取得した相続人が、代償として他の相続人に現金を支払う分割の方法)により円満に遺産分割を終了させる可能性が高まります。そのために生命保険の活用も検討することが望ましいと思います。
3.財源(納税)対策
忘れてならないのが財源対策(納税資金の確保)です。節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども、相続税を納付する資金がないのでは相続人は困ってしまいます。
例えば、相続財産が自宅など不動産のみのような場合には、納税資金の確保ができなければ不動産を売って納税しなければなりません。
上記2でも述べましたが、相続人が売却することを前提として残せる不動産があれば問題はありませんが、不本意に自宅などを売却しなければならなくなることを避けるための対策は、生前に行なっておくべきものと考えます。
もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。
また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。
死亡保険金には非課税枠があるので、うまく使えば納税資金の確保だけでなく節税にも効果的です。
贈与税
贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。
贈与税は、この贈与によって得られた利益を課税対象とする税です。
しかし、民法上の贈与ではなくても、贈与税が課税されるケースがあります。
例えば、売買の形をとっていても、土地を時価より著しく低い価額で買った場合には、時価と購入価額との差額部分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされるケースです。
これは「みなし贈与」いわれ、民法上は売買であっても、税法では時価との差額について経済的利益の供与を受けたとされて贈与税が課税されるのです。
贈与税は相続税の補完税
生前に財産の贈与をすることにより、その分だけ将来の相続財産が減少し相続税も減少するという効果をもたらすので、贈与による財産の取得に対して贈与税を課すことにより相続税を補完しています。
贈与税は原則として、個人が個人から贈与により取得した財産に課税されます。
贈与税の課税対象
相続税の納税義務と同様に、無制限納税義務者と制限納税義務者の別に課税される財産の範囲が定められています。
- 無制限納税義務者(財産を取得した時において国内に住所を有する者又は日本国籍を有する者で外国に住所を有する者)
贈与により取得した財産全部 - 制限納税義務者(無制限納税義務者以外の者で財産を取得した時において外国に住所を有する者)
贈与により取得した財産で日本国内に所在するもの
なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。
贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額
(例)祖父より現金300万円、義父より有価証券(評価額500万円)をもらった場合
(300万円+500万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)
【贈与税の速算表】
基礎控除、配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
申告手続き
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を、その翌年の2月1日から3月15日までの間に課税価格、贈与税額等を記載した申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
遺言の基礎知識
遺言・遺言書の一般的な決まり
- 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
- 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要。
- 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効 。
- 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
- 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する 。
遺言・遺言書の変更と撤回
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。
遺留分
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。
相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分は被相続人の財産の1/3。
尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。