相続でお悩みの方へ
相続・事業承継業務
「相続税の節税」と「円滑な事業承継」は早めに取り組むことがポイントです!
相続税は、相続または遺贈により一定以上の財産を取得したときに課せられる税金です。
相続・事業承継に対する準備が不十分な場合、将来の相続の際に莫大な相続税が発生し、また事業を継続することができなくなるような事態に陥ることも想定されます。
相続・事業承継対策は決して一足飛びにできるものではありません!
相続税の節税と円滑な事業承継は早めに取り組むことでより大きな効果が期待できます。
事業承継に関する問題とその対応策
1.経営権の問題
相続後、後継者が経営権を円滑に取得できず、事業経営が混乱に陥る
資本対策(安定株主の確保、種類株式の発行など)や後継者への株式の譲渡、組織的経営を可能とする体制の整備、個人保証・担保の整理など
2.納税資金の問題
納税資金が確保できず、事業用資産を売却する事態に陥る
生命保険の利用、事業用資産とその他資産の区分・整理売却、M&Aや組織再編など
3.相続財産の評価の問題
相続財産が高く評価され、多額の相続税が発生する
会社規模の引上げ、配当政策、タイミングを図っての財産の移管など
会計事務所の専門性が相続税額に大きく影響してしまうことがあります
たとえば、相続財産に不動産がある場合、その不動産をどのように評価するかによって評価額が大きく異なり、結果として、相続税額に大きく影響してしまうことがあります。
また、遺産分割の仕方によっても相続税額は変わりますし、他人名義の預貯金があるときは、どこまでを相続財産とするかということもポイントとなってきます。
実際に、最近では「評価をやり直して相続税を取り戻す」というサービスを売りにしている税理士もいます。
申告漏れについて
相続税の申告書を提出すると、約3割という高い確率で税務調査を受けることとなり、そのうち約8割で申告漏れを指摘されています。
税務調査で指摘を受けないためにも、知識と実務経験に裏付けされた専門性の高い会計事務所に依頼することが必要です。
なお、当事務所では「書面添付制度」を推進しておりますので、突然の税務調査にも慌てず対応することが可能です。
当事務所はこれまでに複数の相続税申告実績があります
お客様の立場から、相続税額を最も少なくできるようにとことん考え、申告書を作成します。
なお、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
やるべきこと・考えなければならないことがたくさんありますので、相続が発生した場合はお早めにご相談ください。相談は無料です。
相続税申告料金 500,000円から
相続税の申告報酬は、遺産総額1億円以下の場合500,000円(税別)で、1億円を超える場合は当事務所の報酬規程に基づき決定します。
相続税対策・事業承継対策は、相続財産の額や置かれている状況、ご要望によって業務内容が変わってくるため一律には決められません。
(実績多数あります)
詳細をお聞かせいただければ、即日、対策方法の概略の提案とお見積りをいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続税申告の基本的な業務の流れ
1.面談
一度お会いして、ご相談内容を確認させていただきます。
2.準確定申告
被相続人に収入がある場合には、相続発生後4ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。
詳しくは面談にてご説明いたします。
3.必要書類の取り寄せ
被相続人と相続人の戸籍謄本、金融機関の残高証明書など、相続税申告に必要な書類をご用意いただきます。詳しくは面談にてご説明いたします。
4.現地の確認
遺産に不動産がある場合は、現地を確認させていただきます。現地を確認することで、不動産の評価を下げ、相続税負担を軽減することを検討します。
5.財産の評価額および相続税額の報告
集めた資料をもとに財産の評価額および相続税額を算出し、これらをまとめた「財産評価明細書」をお渡しします。また、遺産の分割方法により相続税額が有利になる場合がありますので、遺産分割についてのアドバイスをいたします。
6.遺産分割協議書
財産評価明細書をもとに、相続人全員で遺産分割の内容を決めていただきます。分割が決まりましたら、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員に署名・押印していただきます。
7.相続税の申告・納税
遺産分割の内容に基づき、「相続税の申告書」を作成します。納税額がある場合には、納付書にて期限までに納付していただきます。
相続税申告のポイント
Q.うちは財産が少ないから相続は関係ありませんよね?
A.財産が少ない場合でも不動産の名義変更など必要な手続きはあります。
財産評価により相続税が発生する可能性もありますので、不安な場合は一度ご相談ください。
当事務所では相談料無料です。
Q.相続が発生して何をしたらいいのか分からない
A.不安な場合は、一度ご相談ください。
亡くなられた方の遺産の状況により、行うべき手続きの期限(相続の放棄・限定承認は3ヵ月以内、所得がある方の確定申告は4ヵ月以内など)が異なります。
Q.相続税の申告を納税者本人ですることは可能ですか?
A.もちろん可能です。
ただし、専門家に依頼するメリットとして、
- 不動産や有価証券などの評価が下がり、相続税額が安く抑えられる、
- 配偶者の税額軽減などメリットのある各種特例の適用により相続税額を抑えられる、
- 家族名義の預貯金についてしっかり調査することにより、修正申告のリスクを回避する、
などがあります。
Q.相続税の申告はどこの税理士事務所に依頼しても問題ありませんか?
A.問題はありません。
ただし、相続税は税金の知識に加え、民法や不動産の知識、さらに税理士本人の「経験」がモノを言います。
相続税の年間申告件数4万件に対して、税理士の数は7万人。
この数字から相続税のことはよくわからないという税理士は意外に多いといえます。
当事務所では多くの相続業務に関わってきた経験を活かし、完全バックアップいたします。
相談料無料のため、不安なことがございましたら一度ご相談ください。
Q.相続税申告料は事前に見積もりしてもらえますか?
A.もちろんお見積りいたします。
その際、概算の遺産額と相続人数とを基準にお見積りいたしますので、固定資産税の通知書など少し資料を見せていただきます。
Q.相続が発生したのですが、いつまでに依頼すればいいのですか?
A.相続税の申告期限は、相続発生日から10ヶ月です。
早くご依頼いただければ、遺産分割協議や納税資金の準備に多くの時間が取れます。
場合によっては相続の放棄(相続発生後3ヶ月)や、亡くなられたかたの確定申告(相続発生後4ヶ月)が必要な場合もございます。
Q.相続発生前の対策について相談できますか?
A.もちろんご対応いたします。
配偶者への贈与、相続時精算課税制度の選択、遺言書の作成など状況に応じたご提案をいたします。
相続対策は早く取り組むことに越したことはありません
相談料無料のためお早めにご相談ください。